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副業の確定申告が必要になる条件を、順番に確認する

「20万円まで不要」という話には条件があります。所得と収入の違い、住民税の扱い、判断に迷ったときの確認先を、順を追って整理しました。

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副業を始めた人が最初にぶつかるのがこれです。そして「20万円までは申告不要」という話だけが独り歩きしています。

この理解には条件があり、そのまま当てはめると足りない場合があります。順に見ていきます。

なお、以下は一般的な制度の説明です。個別の判断は税務署か税理士にご確認ください。 税務の個別相談は税理士でなければ行えません。

まず、収入と所得は違う

ここを取り違えると全部ずれます。

収入は入ってきた金額そのもの。所得は、そこから必要経費を引いた金額です。

記事を書いて30万円を受け取り、そのために書籍代やツール代で12万円かかったなら、収入は30万円、所得は18万円。判断の基準になるのは所得のほうです。

つまり「20万円」の話も、収入ではなく所得で見ます。ここで安心してしまう人と、逆に不要なのに申告しようとする人の両方が出ます。

よく言われる「20万円」の中身

給与を1か所から受けていて、それ以外の所得の合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告を要しないという取り扱いがあります。これが「20万円」の出どころです。

ただし条件が付きます。

給与を2か所以上から受けている場合、扱いが変わります。医療費控除やふるさと納税などでどのみち確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて申告します。この場合、20万円の話は関係なくなります。

また、給与所得者でない人(専業でフリーランスをしている、学生、主婦など)には、この20万円の枠は当てはまりません。基礎控除などの別の基準で判断することになります。

住民税は別の話

ここが最も見落とされます。

所得税の申告が不要な場合でも、住民税は別途申告が必要になることがあります。 20万円の取り扱いは所得税についてのもので、住民税に同じ枠があるわけではありません。

住民税の申告先は市区町村です。手続きの方法は自治体によって異なるので、お住まいの自治体のサイトを見るのが確実です。

「所得税は不要だったから何もしなくていい」と考えて、後から住民税の通知が来て慌てる、という話をわりと聞きます。

所得の種類によっても変わる

副業の所得が何に区分されるかで、経費の扱いや控除が変わります。

継続的に事業として行っているなら事業所得、そうでなければ雑所得、という整理が基本になりますが、この区分は実態で判断されます。 自分で名乗った区分がそのまま通るわけではありません。

事業所得として青色申告をすると控除の面で有利になりますが、それには開業届と青色申告承認申請書の提出が要ります。承認申請書には期限があります。 適用したい年の3月15日まで、または開業から2か月以内が原則です。

ここを逃すとその年は適用できません。副業の規模が育ってきたら、早めに確認しておく価値があります。

会社に知られたくない場合

住民税の徴収方法を「自分で納付」にすることで、副業分の住民税が給与から天引きされないようにする、という方法が知られています。

ただし、これで確実に知られないと言い切ることはできません。自治体の運用や、副業の所得区分によって扱いが変わることがあるためです。

そもそも就業規則で副業が禁止されている場合、税の手続きの話ではなく雇用契約の問題になります。先に就業規則を確認してください。

記録は最初から取っておく

申告が必要かどうかの判断は年末になりますが、記録は年の初めから取っていないと間に合いません。

やることは2つだけです。副業用の入金がわかる口座を決める。経費として使ったものの領収書を残す。

これだけでも、年末の判断が一気に楽になります。会計ソフトを使うならfreee会計マネーフォワード クラウド確定申告やよいの青色申告 オンラインあたりが定番で、口座を連携しておけば記録は自動で溜まります。

規模が小さいうちは表計算ソフトでも足ります。大事なのは道具より、記録が残っていることです。

迷ったら税務署に聞く

無料です。電話でも窓口でも、一般的な取り扱いを教えてもらえます。確定申告の時期は混みますが、それ以外の時期なら比較的つながります。

聞くときは、自分の状況を先に整理しておくと早い。給与が何か所からあるか、副業の収入と経費がいくらか、他に申告する予定の控除があるか。この3つを言えれば、たいてい答えが返ってきます。

ネットで調べた情報を自分の状況に当てはめて判断するより、この電話1本のほうが速くて確実です。私はそう思っています。

本記事は一般的な制度の紹介であり、個別の税務判断を行うものではありません。制度・期限は改正されるため、国税庁および各自治体の公式情報をご確認ください。


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