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開業届はいつ出すか、屋号は必要か

出す時期の判断材料と、屋号を付けたときに実務で変わること。迷いやすい点を整理し、確認先も示します。

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副業の収入が育ってくると、開業届を出すべきか迷います。そして調べると「開業から1か月以内に提出」と出てきて、もう過ぎていることに気づく。

先に書いておくと、過ぎていても提出できます。 期限を過ぎたことで罰則があるわけではありません。落ち着いて考えて大丈夫です。

なお以下は一般的な制度の説明です。個別の判断は税務署か税理士にご確認ください。

開業届と青色申告承認申請書は別物

混同されやすいので分けます。

開業届は、事業を始めたことを税務署に知らせる書類です。提出そのものによる直接の税制上の利益は大きくありません。

青色申告承認申請書は、青色申告をするための申請です。控除の面で有利になるのはこちらで、こちらには実質的な期限があります。

適用したい年の3月15日まで、または開業から2か月以内が原則です。ここを逃すとその年は青色申告ができません。急ぐ理由があるとすれば、開業届ではなくこちらです。

多くの場合、2つを同時に提出します。

出すかどうかの判断材料

継続的に事業として行うつもりがあり、ある程度の所得が見込めるなら、出しておくほうが選択肢が広がります。

出すことで得られるもの。青色申告の申請ができる。屋号での口座開設がしやすくなる。小規模企業共済などの制度を検討できるようになる。

考慮しておくこと。失業給付を受けている、あるいは受ける可能性がある場合、事業を開始していると扱われることで影響が出る場合があります。該当しそうな人は、先にハローワークに確認してください。 これは税務署では答えられない領域です。

扶養に入っている場合も、制度によって扱いが異なります。健康保険の扶養条件は保険者ごとに違うので、加入している保険者に確認するのが確実です。

屋号は付けるべきか

結論から言うと、なくても事業はできます。 個人名で請求書を出しても、契約しても、申告しても問題ありません。

付けると変わるのは、次のような点です。

屋号付きの銀行口座を開設できる。 「〇〇デザイン 山田太郎」のような名義になります。入金があったときに事業用と分かりやすく、相手からも振り込みやすい。

取引先への印象。 個人名だけより、事業として継続している感じが出ます。実務的な効果があるかは相手によりますが、法人相手だと社内処理がしやすいと言われることはあります。

自分の気持ちの区切り。 これは軽く聞こえますが、実際に効きます。事業とプライベートを分ける意識が定まる。

屋号を決めるときの注意

後から変えるのは面倒です。 口座名義、請求書、名刺、Webサイト。全部に波及します。

だから決めるときは、数年後も使えるかを考えてください。特定の技術名やサービス名を入れると、方向転換したときに合わなくなります。「〇〇WordPress制作所」のような名前は、扱う技術が変わったときに困る。

もう一つ、既存の会社名や商標と衝突していないかは確認しておくべきです。同名の法人があるだけなら直ちに問題になるわけではありませんが、商標登録されている名称を事業で使うと、後から使用停止を求められる可能性があります。特許情報プラットフォームで検索できるので、決める前に一度見ておくといい。

「株式会社」「合同会社」など、法人であると誤解される語は屋号に使えません。

提出のしかた

税務署の窓口、郵送、電子申告のいずれでも提出できます。会計ソフトに開業届の作成機能が付いていることも多く、freee会計マネーフォワード クラウド確定申告やよいの青色申告 オンラインのいずれにも該当する機能があります。

質問に答えていくと書類ができるので、記入で迷う時間が減ります。提出方法まで案内されるので、初めてなら使う価値がある。

控えは必ず保管してください。 屋号付き口座の開設や、各種の申請で求められることがあります。

出した後にやること

事業用の銀行口座を用意する。屋号付きにするかは自由ですが、生活用と分けることだけは強く勧めます。これは開業届とは別に、経理の手間を大きく左右します。

そして会計ソフトを契約して、その口座を連携する。ここまでやれば、翌年の申告がかなり楽になります。

開業届そのものより、その後の記録の仕組みのほうが効きます。 出しただけで満足しないように、というのが実感です。

本記事は一般的な制度の紹介であり、個別の税務判断を行うものではありません。制度・期限は改正されるため、国税庁および各機関の公式情報をご確認ください。


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